建物表題(表示)登記
建物を建てて、まず最初にしなければならないのが「建物表題(表示)登記」です。
未登記の建物について、登記簿の表題部を新設し、物理的状況(所在・種類・構造・床面積、所有者の住所及び氏名)を明らかにします。
「建物表題(表示)登記」が必要になる場面
- 家を新築した時
- ご両親が建てた未登記の家を相続する場合
- 建売住宅を購入し、不動産業者から登記が必要だと言われた時
- 未登記の建物を増改築したが、そのまま登記していない場合
建物表示変更登記
既に登記された建物の状態に変更があった時に申請するのが「建物表示変更登記」です。
変更があった時から1ヶ月以内に申請する義務があるので注意が必要です。
「建物表示変更登記」が必要になる場面
- 家の増改築を行い、床面積が増減した場合
- 居宅の近くに離れや車庫、物置などの附属建物を新築した場合
- 改築をして屋根を葺き替えた場合
- 木造から鉄骨に改築した場合
- 附属建物を取毀した場合
- 建物の用途を変更した場合 (例 : 居宅→店舗)
建物滅失登記
既に登記されている建物を取毀(とりこわ)したり焼失した場合、所有者は「建物滅失登記」を申請しなければなりません。
滅失した日から1ヶ月以内に申請する必要があり、もしもそのままにしておくと固定資産税の納付書が送付されてくることがあるので注意が必要です。
「建物滅失登記」が必要になる場面
- 地震や火災等、災害により建物が倒壊してしまった場合
- 建物が存在しないにも関わらず、登記簿だけが残っているような場合
- 過去に建物を取毀して、現存の建物が同じ場所に建っている場合
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