[STEP 1]ご依頼
土地を分筆して相続する時、土地の一部を売買する時など、分筆登記が必要になる場面は様々にあります。まずはお気軽にご相談ください
土地家屋調査士に相談した後、どのような流れで解決していくのか。
ここでは代表的な「土地分筆登記」と「建物表題登記」を一例として、
どういった業務を積み重ねていくのかを含めてご説明させていただきます。
土地を分筆して相続する時、土地の一部を売買する時など、分筆登記が必要になる場面は様々にあります。まずはお気軽にご相談ください
土地の周囲の筆界を明らかにする必要があるため、法務局に備え付けられた地図や地積測量図に加えて、その他役所にある資料も調査します。
実際に現地へ赴き土地を測量します。
現況を把握し、各種資料との整合性を確認。図面を作成します。
作成した図面を基に、ご依頼者様および関係者様にお立会いの上、境界を確定します。その後、境界標の設置を行います。
境界確定が完了した後、申請書類の作成を行い、関係各所に申請手続を行います。
確定書類に決済が完了した書類を添付して、法務局に「土地分筆登記」を申請します。
建物を新築した時や未登記の建物を購入した時には、「建物表題登記」を行う必要があります。
新築の場合、建築後1ヶ月以内に申請を行う必要があります。まずはお気軽にご相談ください。
法務局や役所にて、関係書類を調査します。
また所有者様がお手持ちの資料(建築確認書等)も確認します。
実際に現地へ赴き土地および建物を測量します。
現況を把握し、各種資料との整合性を確認。図面および書類を作成します。
作成した図面を、ご依頼者様および関係者様にご確認いただきます。その上で署名、押印をいただき、法務局にて「建物表題登記申請」を行います。
まずはお気軽にご連絡ください。